病気により入院した期間の治療費は医療保険やがん保険で備えることができますが、
長期間働けなくなったときの収入減は入院保険だけではカバーしきれない場合があります。
働けなくなった時の
公的保障
についてご存知ですか?
病気やケガで働けなくなったとき、そのあとの生活を守る公的保障として健康保険などの傷病手当金や公的年金による障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)があります。
傷病手当金
会社員や公務員などの被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・各種共済組合・船員保険)に加入している被保険者が業務外の病気やケガのために会社を休み給与を受けられないときは「傷病手当金」が支給されます。(任意継続被保険者を除く)*自営業などの国民健康保険にご加入の方は、一般的に疾病手当金の適用はありません。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)に法令に定める障害の状態に該当している方に支給される年金です。
*会社員や公務員などの厚生年金にご加入の方は、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
この公的制度の他にも、がんや急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全などで長期間働けなくなった場合に、お役に立てる保険があります。
詳しくは営業担当者か弊社事務所までお問い合わせください。