障害年金は障害の程度により、1、2、3級のいずれかの年金、あるいは障害手当金が受け取れる年金です。
障害の状況により、1~3級と手当金に分かれます
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。初めてその病気やけがで病院にかかった日(初診日といいます)に国民年金に加入していた人は障害基礎年金を請求することになり、障害の程度により、1級、2級のいずれかが支給されます。
初診日に厚生年金に加入していた人は、障害厚生年金を請求することになり、1級、2級、3級のいずれかが支給されます。さらに軽い状態でかつ、症状が固定している場合に支給される障害手当金(一時金)の制度もあります。
障害年金を受給するには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免状されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
障害の程度は一番軽い3級が「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」ですが、障害年金を受給しながら働いている人もいて、働いていること=障害年金の受給要件から外れるわけではありません。
障害認定日とは、原則として症状が固定した日、もしくは初診日から1年6か月後のことをいいます。
認定日において障害等級に該当する身体状態にあれば受給資格が得られます。初診日が重要ですので、診療記録等を保管しておきましょう。
けがや病気治療のため入院をされると、ご加入の生命保険等から入院給付金を受け取れたりしますが、退院後に自宅療養する間や復職後の収入減少(保障の空白領域)に備えるためには、『毎月のお給料のように給付金が受け取れる保険』が必要と、注目されています。詳細は営業担当者か弊社までお問い合わせください。
担当 荻原 慶三