事故処理の助言について/40代女性/大阪府(R7.2月分)

ご契約者のご子息(19歳)が友人と共に、親御さん所有の車(26歳未満不担保)でお出かけになった際、ご子息は「ちょいのり保険(一日保険)」にご加入されて運転されていたとのこと。

外出先で、ご友人と運転を交代された際に、誤ってそのご友人が事故を起こされました。

「ちょいのり保険」は、保険にご加入されたご子息しか使えないので「どうしたらいいでしょうか。」とお問い合わせを頂きました。
事故をおこされたご友人の親御さんが自動車保険にご加入であればその保険の「他車運転危険担保特約」が使えるかもしれないと、アドバイスを差し上げました。

翌日、「友人の親の保険で事故の処理ができるようになりました」と折り返しご連絡をいただき、大変感謝いただきました。


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