自宅から店舗に連れて来られている愛犬が、お客様や通行人に危害を与えた場合の補償についてのご相談。
保険約款や社内文書を確認した上で、念のためにあいまいな点を東京海上日動の損害課にて最終確認をとりました。店舗で管理している間は施設賠償責任保険が適応され(逃げ出した場合までOK)、通勤等の間は個人賠償責任保険で対応することで誤りないとのこと。
その旨を契約者様にご説明差し上げました。施設賠償責任保険については当代理店でご契約頂いているので、個人賠償責任保険がご主人の勤務先にてご加入の自動車や火災保険契約に付帯されているかを、まずはご確認いただくようお伝えしました。ご心配が解消したとお喜びいただきました。